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特許庁が、生成人工知能(AI)やインターネットの仮想空間といったデジタル技術の進展に伴う知的財産の侵害を防ぐため、意匠法を改正する方針を固めたことが5日分かった。第三者が生成AIを使って新製品のデザインを大量に作成し公開することで、企業の新規開発が妨げられる事態などに対応する。有識者会議で議論を始め、2026年の改正を目指す。
製品や建築物のデザインに与えられる意匠権は、新規性などが登録要件となる。仮に自動車メーカーが自社製品を全面改良するのを前に、AIが生成した予想デザインが出回れば、新規性が損なわれる恐れがある。特許庁は、こうした場合に意匠権の取得が妨げられないよう制度を改める。
仮想空間「メタバース」では、ブランド品など現実の製品を模したアイテムが無断で作られ、売買されている。現行法は仮想空間上には意匠権の規制が及ばないため、保護の在り方を検討する。
特許庁は特許法の改正にも乗り出す方針。日本国内のみとされる特許権の効力範囲などを見直す。
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