FXの税金はいくらから?税率や計算方法などを公認会計士が解説
FX取引の損益にかかる課税種類と税率
所得税法における所得の種類
所得税法上の所得の種類は、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、および⑩雑所得の10種類に分類されており、所得の性質を勘案してそれぞれ算出方法を定めています。
10種類の所得税
①利子所得
- 預貯金、国債、社債の利子
②配当所得
- 株式の配当等
③不動産所得
- 地代、家賃収入、権利金等
④事業所得
- 会社経営の事業による所得等
⑤給与所得
- 会社員の給与等
⑥退職所得
- 退職金、一時恩給等
⑦山林所得
- 山林を売った所得
⑧譲渡所得
- 株式、土地建物売却時の所得
⑨一時所得
- 保険の払戻金、各賞金等
⑩雑所得
- 年金、FX、原稿料等の他の所得以外
FXは雑所得に分類
FX(外国為替証拠金取引)の所得はこれらの10種類の中の「⑩雑所得」となります。雑所得というのは、例えば会社員が漫画を書いて原稿料等をもらった場合などの報酬と同じ分類になります。したがって、FX取引の利益は「会社員の副業収入と同じ扱い」と認識されることになります。
所得税の課税方法
所得税の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」の2つの方法があります。「総合課税」の対象となるのは、事業所得や給与所得などの所得で、これらの所得は合算して合計額に対して累進課税により課税します。しかし、「分離課税」の対象となる所得については、他の所得とは合算せずにそれぞれの所得ごとに定められた税率により課税されることになります。
FXの課税
FXでの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となります。
分離課税
特定の取引の一部を他の所得と合算せず、別に課税する方法
税率は、所得額に関わらず、固定
20.315%
(所得税15%、住民税5%、
復興特別所得税0.315%)
状況に合わせて確定申告の必要性を確認
①申告分離課税
1年間のFX・CFDの損益を合計し、税率に基づいて税金の支払いを行います。
確定申告が必要
1月~12月までに発生した損益の合計分を翌年に申告し、固定の税率に基づき、税金の支払いを行います。
②源泉徴収+申告不要
利益を受取るごとに、一定の税率が差し引かれます。上場株式等の配当や債券の利子等で証券会社の「源泉徴収あり口座」等の場合が該当します。
確定申告は不要
総合課税
1年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方法
税率は、所得額に応じて変動
15~55%
(所得税、住民税)
所得金額に応じて
確定申告
FXの税率
FX取引の利益に対する税率は、所得税が15%で、住民税が5%です。これに加えて、2013年1月1日~2037年12月31日までの期間は復興特別所得税が0.315%加算されるので、合計で20.315%の税金がかかります。
FX取引の利益は雑所得(申告分離課税)に分類されるので、所得税+住民税+復興特別所得税を合わせた結果、この税率になります。
FXの税率
所得税+住民税
20%
(所得税15%+住民税5%)
復興特別所得税
0.315%
合計
20.315%
なお、確定申告で納める税金は所得税と復興特別所得税なので、利益に対する15.315%の部分だけです。残りの5%の住民税は、確定申告後に確定申告書控えがお住まいの市区町村に転送され、それを元にお住いの市区町村によって住民税計算が行われ、5月か6月頃に住民税額の通知が市区町村から送られてきます。その後、会社員であれば、給与から天引きされ住民税を納めていくことになります。
海外FXの課税方法
当社のFXは、税制上「先物取引に係る雑所得等」として「申告分離課税」が適用されますが、海外FXでは「申告分離課税」ではなく、「総合課税」が適用されます。「総合課税」として税金を計算すると、給与所得等との合計額に対する累進課税となりますので、稼げば稼ぐほど税率が重くなってしまいます。また、海外FXでは損失繰越(※)ができないというデメリットもあります。
(※)損失繰越とは、前年度のFX取引で受けた損失を、翌年以降の利益から差し引いて確定申告できる仕組みです。
確定申告が必要となるお客様(個人)
確定申告が必要?不要?
株取引では、特定口座により「源泉あり」を選択していれば、利益から源泉徴収が行われるので、確定申告は不要です。しかし、FX取引ではこのような特定口座の制度がないので、原則として確定申告が必要となります。
ただし、年収2,000万円以下のサラリーマンで、給与所得と退職所得以外の所得(必要経費を差し引いたFX取引の利益など)が20万円以下の場合には、申告は不要です。また、所得金額を計算する際には、48万円の基礎控除があるので、FX取引の他に収入がなく経費を差し引いた利益が48万円以下なら、確定申告は必要ありません。
まとめると、FXをしている人で確定申告が必要な人は以下の通りです。
- 会社員や公務員で給与所得を得ながら、FXで年20万円以上の所得がある人
- 学生や専業主婦のほか、給与所得のない人で、FXで年48万円以上の所得がある人
確定申告をした方が良い場合
ただし、確定申告が必要な人に該当しない方でも、FX取引で受けた損失がある場合は、後述する「損失の繰越控除」の制度を適用した方が翌年以降の利益から損失分を控除できるため、確定申告をした方が良いケースもありますので、注意が必要です。
FX取引における所得の計算方法
FXの所得計算
FX取引における利益は、以下の算式で計算されます。
利益 = ①為替差益 + ②スワップポイントによる利益 - ③諸経費
①為替差益
「為替差益」とは、為替レートの変動を利用して出す利益のことです。円を他の通貨に交換するとき、安い価格で買って為替レートが上がったときに売った場合、その差額がFX取引における利益となります。
(例)
1ドル=90円のときに、1万ドル(90万円)を買ったとしましょう。しばらくして、為替レートが1ドル=100円に上がった時に、先ほど買った1万ドル(100万円)を売って円を買い戻します。為替レートの動きを利用すると、90円/ドルが100円/ドルに増え、結果10万円の利益が出ました。この場合、「ドルを安く買って高く売る」ことで利益が生まれたことになります。これが為替レートの変動を利用して、為替差益から利益を得る方法です。
②スワップポイントによる利益
「スワップポイント」とは、2ヶ国間の金利差から得られる利益のことです。低金利の国の通貨を売り、高金利の通貨を買う場合に、2ヶ国間の金利の差額を調整するために付与されるものがスワップポイントとなります。
③諸経費
FX取引を行うためにかかった経費は、利益から差し引くことができます。
例えば、金融専門誌などの書籍代、FX取引の知識を得るために参加したセミナー代金、セミナーへの交通費、FX取引を行うための電話代やインターネットプロバイダ料金などが考えられます。それらを集計し、ノートやエクセルに記載しておきます。
領収書なども整理して保管しておく必要があります。なお、領収書は確定申告時に提出する必要はありません。
経費になるかどうかのポイントは、その費用が、FX取引にかかわりがあるかどうかです。経費になるか否か判断に迷う場合は、税務署に事前に相談してみましょう。
FX取引の損益通算
損益通算
FX取引で発生した利益や損失は、すべて合計または相殺することができます。これを「損益通算」といいます。
FXにかかる損益は、同じ先物取引に係る雑所得等に該当する所得との損益通算は可能ですが、それ以外の所得との通算はできません。また、最近注目を集めている一定の証拠金を預けて世界中の株式や債券を取引する金融商品であるCFD(差金決済取引)の利益も、FX取引と損益通算することができます。さらに、損益通算は、日経平均先物といった、先物取引の損益とも行えます。
一方で、上場株式等の譲渡損益は、「譲渡所得」としての申告分離課税となります。このため、「先物取引に係る雑所得等」としての申告分離課税となるFX(外国為替証拠金取引)とは損益通算はできません。
対象の取引(例) | |
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損益通算ができる | ・他社におけるFX取引(店頭・取引所)の損益 ・CFD(株価指数、商品等)取引(店頭・取引所)の損益 |
損益通算ができない | ・株式等の取引における損益 ・暗号資産取引における損益 ・公的年金等、原稿料、講演料等の雑所得 |
FX取引で損失が発生した場合
繰越損失
FX取引で損失が発生した場合は「損益通算」を行い、それでも損失が残った場合は、翌年以後3年間にわたって、その損失を繰越す「繰越控除」をすることができます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。
たとえば、今年150万円の損失が出て、翌年50万円の利益が出たという場合は、繰越控除の申告をしておけば、翌年に50万円の損失と50万円の利益を相殺して、翌年も税額をゼロとすることができます。そして、さらに使い切っていない損失100万円を2年目、3年目のために繰り越すことができます。
監修:フォーカス会計事務所 公認会計士・税理士 内海 真樹氏 / 公認会計士・税理士 藤木 陽太氏
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