CFD(差金決済取引)の税金・確定申告を初心者にもわかりやすく解説
下記の内容はFX/CFD(差金決済取引)の税金・確定申告の一般的な内容について2020年1月21日に記載したものです。税金に関わる法律は改正されます。詳細は税理士へご相談されることをおすすめします。
CFD(差金決済取引)の税金
CFD(差金決済取引)の税金は、雑所得に区分され申告分離課税が適用されます。申告分離課税は、他の所得と合算せず取引売買によって得た利益のみに課税する方法です。CFD(差金決済取引)の税率は一律20.315%であり、内訳は以下の通りです。
- 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%
復興特別所得税に関しては、東日本大震災からの復興措置のため、平成23年12月2日~令和9年12月31日までの適用です。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日~12月31年までの1年間の所得に対し、所得税や復興特別所得税などの税額を計算し、予定納税や源泉徴収で納めた税金などと誤差がないことを確認する手続きです。
一般的に自営業やフリーランス、会社経営などをしている方が確定申告の対象となり、会社に勤めている方は、会社が確定申告をやってくれます。しかし、会社員の方でも一定の条件を満たしてしまうと、自分でやらなければいけない場合があります。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要なケースは、給与所得があるかないかによって変わります。ただし、給与所得があってもなくても一定の条件を満たせば必ず確定申告をしなければなりません。以下で詳しく紹介します。
給与所得がある方
給与所得がある方は、以下2つのケースに分かれます。
- 給与所得が2,000万円以下の場合は、CFD(差金決済取引)の利益が年間20万円以上
- 給与所得が2,000万円以上の場合は、会社で確定申告をしていても別に自分でやらなければならない
また、給与所得が2,000万円以下でCFD(差金決済取引)の利益が年間20万円以上でなければ、確定申告をする必要はありません。
給与所得がない方
給与所得がない方は、CFD(差金決済取引)の利益が年間38万円以上の場合は、確定申告対象者です。主に、主婦やフリーランス、学生などの方が該当します。また、主婦に関してはCFD(差金決済取引)の利益が年間38万円以上を超えてしまうと、配偶者控除や扶養関係など様々な問題が発生するため注意が必要です。
CFD(差金決済取引)で損失を出した際の確定申告のやり方
CFD(差金決済取引)で損失を出した場合でも確定申告をすることで、以下2つの税金対策をすることが可能です。
- 損益通算
- 損失繰越控除
それぞれ詳しく紹介します。
損益通算
CFD(差金決済取引)の確定申告では、損益通算ができます。損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。例えば、CFD(差金決済取引)で200万円の利益を得てFX(外国為替証拠金取引)で100万円の損失を出したとします。確定申告時に利益と損失を相殺させることで、100万円分のみに課税されます。
損失繰越控除
利益よりも損失が大きく損益通算をしてもマイナスになってしまう場合は、損失繰越控除をすることができます。損失繰越控除とは、損失を翌年以降に持ち越すことができる制度です。
例えば、100万円の損失を出し、次の年に200万円の利益を得たとします。通常は次の年にかかる税金が200万円となりますが、損失繰越控除で100万円を引くことができるため100万円分のみに課税されます。なお、CFD(差金決済取引)の繰越控除は、個人の場合3年間利用することが可能です。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
- 源泉徴収票(元本)
- 確定申告書B(フリーランスや個人事業主などはBを選択)
- 分離用(第三表)
- 損失用(第四表)※損失繰越控除を申請する方
- CFD(差金決済取引)の年間損益報告書(1年間の損益が分かるもの)
確定申告で提出する書類は、定期的に変更される可能性があります。詳しく知りたいという方は、国税庁のホームページより御覧ください。
CFD(差金決済取引)の確定申告で経費計上できるもの
CFD(差金決済取引)の確定申告で経費計上できるものは、主に以下の通りです。
- 通信費
- パソコン代
- 本・書籍
- 交通費
- セミナー受講費
上記の他にもまだまだありますが、一般的にCFD(差金決済取引)をするのに利用するものは経費として計上できる可能性があります。
CFD(差金決済取引)に特定口座はない
CFD(差金決済取引)には、特定口座がありません。特定口座とは、証券会社が損益の計算や確定申告をしてくれる制度です。そのため、CFD(差金決済取引)では、自分で確定申告をしましょう。
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