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宮城県内のホテルや旅館の宿泊者に「宿泊税」を課す県条例が17日、県議会で賛成多数により可決、成立した。すでに仙台市でも宿泊税条例が成立しており、総務相の同意が得られれば、来年11月にも同時導入を目指す。総務省によると、導入されれば東北で初。
県の条例は、県全域で1人1泊当たり6千円以上の宿泊者から300円を徴収する内容。このうち仙台市内では、宿泊者から300円を徴収した上で、県に100円、市に200円を配分する。
導入による年間税収を県は約11億円、市は約10億円と見込み、観光産業の活性化や訪日客の受け入れ環境整備などに充てる方針。県内外からの修学旅行や学校部活動、保育所や認定こども園の行事に伴う宿泊には課税しない。
総務省によると、宿泊税は東京都や大阪府、京都市、金沢市など全国で9自治体が導入済み。このうち福岡県と福岡市、北九州市が税収を県・市に配分する仕組みを採用しており、宮城県と仙台市が導入すれば2例目となる。
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