ファンドの設立手順についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
本記事の執筆者
大橋 宏一郎(弁護士) | 慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。 主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。 GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。 |
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1 はじめに
今回は、ファンドを設立する際の手順についてご紹介します。
主に株式や社債券といった有価証券に投資するファンドの代表的形態である、投資信託(委託者指図型投資信託)及び投資事業有限責任組合についてご説明したのち、代表的な外国籍ファンドとして、ケイマン籍ファンドのうち投資事業有限責任組合に類似するExempted Limited Partnershipについてご説明します。
2 投資信託の設立手順
投資信託の場合、まず、資金の受け皿である信託を設定する手続きが必要です。
投資信託は、ファンド・マネージャー(投資運用業者)と信託銀行もしくは信託会社との間の投資信託契約によって設定されます。
これに先立って、ファンド・マネージャーは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、委託者(投資運用業者)及び受託者(信託銀行等)に関する情報、受益者の権利義務や受益証券に関する事項、信託の元本の額、収益の運用・管理・分配の方法、信託契約の期間や解約の方法など、投資信託の運用及び管理の基本となる一定の事項を記載した信託約款を作成し、金融庁に届け出なければなりません。
そして、投資信託契約によって信託が設定されれば、投資家の資金を預かり、これを裏打ちとした受益証券を発行できます。
3 投資事業有限責任組合によるファンド設立手順
投資事業有限責任組合は、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」(以下「投資事業有限責任組合法」といいます。)に定める投資事業有限責任組合契約によって成立します。
投資事業有限責任組合契約は、各組合員となろうとする者が、出資を行うこと及び一定の事業を共同で行うことを約束することで効力を生じます。
投資事業有限責任組合は1名以上の無限責任組合員及び1名以上の有限責任組合員によって構成されることが必要です。
投資事業有限責任組合契約については、全組合員の合意により締結されたこと及び投資事業有限責任組合法の要求する条件を満たしたものであることを担保するために、契約書の作成が義務付けられています。
また、契約書に記載しなければならない事項(組合の事業、名称、存続期間や出資一口の金額等)が法定されており、組合と取引関係に入る第三者が、組合員の一部が有限責任であることをあらかじめ理解するよう、一般的な公示制度として定着している登記が投資事業有限責任組合にも採用されています。
一定の重要事項(組合の事業、組合の名称、無限責任組合員の氏名・住所等)については、組合契約の効力発生から2週間以内に登記しなければなりません。
4 ケイマン籍Exempted Limited Partnershipによるファンド設立手順
投資事業有限責任組合に類似するケイマン籍の投資ビークルである、Exempted Limited Partnership(ELP)が成立するには、最低1名のジェネラルパートナーと最低1名のリミテッドパートナーが必要です。
リミテッドパートナーとジェネラルパートナーがリミテッドパートナーシップ契約を締結し、ジェネラルパートナーがELPをCayman Islands General Registry(法務局のようなところ)に登記することで組成されます。
また、ケイマン法の下では一定の場合、Cayman Islands Monetary Authority(CIMA)に登録することが必要です。
具体的には、Mutual Funds Lawに基づき、ミューチュアル・ファンドすなわち投資家の意向により償還が自由なオープン・エンド・ファンドは、原則としてCIMAへ登録が必要です。
また、プライベート・エクイティ・ファンドのようなクローズド・エンド・ファンドについても、新しく制定されたPrivate Funds Law、 2020に基づいてCIMAへの登録が必要となりました。
●GT東京法律事務所によるファンドの組成、法務、税務解説記事一覧
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