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ファンドの開示(公募)要件をGT東京法律事務所の弁護士が種類ごとに解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.発行開示

ファンドがその有価証券を日本の投資家に対して発行する場合、原則としてファンドの情報についての開示が必要です。
ファンドの発行開示は、投資家の投資判断に資するファンドに関する情報を、全ての投資家に公平に提供することで、投資家保護を図ることを目的とします。
このため、開示される内容は、ファンドの発行者に関する情報、ファンドの仕組み、投資方針、投資リスク、手数料等及び税金など多岐にわたります。

投資家は、投資に当たっては、これらの情報を参考に、当該ファンドが自己の投資の目的に合っているか、どのようなリスクがあるか等を検討の上、当該ファンドへの投資の有無を判断します。
ファンドが発行する有価証券の種類により開示が必要とされる要件が異なるため、以下でその種類ごとに開示の要件を見ていきましょう。

1-1.第1項有価証券の募集に関する開示

投資信託の受益証券や投資法人の投資証券は、金商法第2条第1項で有価証券と定義されているため、一般に「第1項有価証券」と呼ばれます。

第1項有価証券の募集を50名以上の投資家を相手に行う場合、募集(取得の勧誘)を始めるにあたり、有価証券届出書を管轄の財務局に提出する必要があります。
勧誘の相手方の人数が過去3か月以内に49名以内である場合には、「私募」として有価証券届出書の提出義務が課されません(私募の具体的な要件等については、次回に触れます)。

また、私募に該当しない場合でも、発行価額の総額が1億円未満の場合には、原則として届出が免除されます。
ただし、発行価額の総額が1000万円を超える場合には、原則として有価証券通知書の提出が必要です。
有価証券通知書は開示書類でないため、公衆の縦覧には供されません。
有価証券届出書は、EDINETと呼ばれる開示システム上で5年間公開されます。

1-2.第2項有価証券の募集に関する開示

第1項有価証券に対し、組合型ファンド(匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等)の持分は、金商法第2条第2項で有価証券と定義されているため、一般に「第2項有価証券」と呼ばれます。
第2項有価証券の募集については、500名以上の投資家が当該持分を取得する場合、募集を始めるにあたり有価証券届出書を管轄の財務局に提出する必要があります。

第1項有価証券の場合には、勧誘の相手方の人数で有価証券届出書の提出義務が課されるか否かが決められましたが(したがって、勧誘したが取得に至らなかった者も人数計算に入れます)、第2項有価証券の場合には、持分の取得勧誘に応じることにより当該持分を所有することとなる投資家の数が499名以内であれば私募として扱われ、有価証券届出書の提出義務が課されません。
発行価額の総額が1億円未満の場合には、原則として届出が免除されること、発行価額の総額が1000万円を超える場合には、原則として有価証券通知書の提出が必要となることは、第1項有価証券と同様です。

2.継続開示

有価証券届出書を提出したファンドは、その種類に関わらず、原則的として、発行後も有価証券報告書を毎年提出しファンドの状況について開示を行う必要があります。
有価証券報告書には、ファンドの発行者に関する情報、投資方針等の定性的な情報の他、ファンドの運用状況や運用実績、財務状況等の定量的な情報が含まれます。
さらに、投資家に対するファンドの内容の開示機会を増やし投資家保護の趣旨を徹底する観点から、半年ごとに半期報告書も提出する必要があります。
半期報告書は、ファンドの運用状況や財務の状況等に絞った情報を、投資家に提供するものです。


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