引受契約とは?規定される3つの事項についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
本記事の執筆者
肥沼誠(弁護士) | 京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。 主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。 ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。 GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。 |
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1.引受契約とは
外国籍ファンドに投資する場合、前回見たリミテッド・パートナーシップ契約(以下「LPA」)に加えて、通常は引受契約(Subscription Agreement)が締結されます。
LPAでは、全ての投資家に共通するリミテッド・パートナー(以下「LP」)とジェネラル・パートナー(以下「GP」)の権利義務について定められます。
一方、引受契約においては、ファンドへの参加に関する合意の他、LPとなる投資家の属性の確認等個別の投資家に関連する事項も規定されます。
特に、日本だけでなく複数の国に向けて販売されるファンドについては、投資家の所在国毎に適用される法令や規則が異なり、国ごとにそれらを反映した異なる規定が定められています。
以下では、引受契約で規定される事項の内、主なものを概観します。
2.ファンドへの参加に関する合意
まず、ファンドへの参加に関する合意として、投資家は、GPと、引受契約及びLPAの規定に基づきファンドの持分を引き受けること及び当該ファンドへの出資額又は出資約束額(コミットメント額)について合意します。
投資家は、当該合意により、引受契約及びLPAで定められた権利を有し義務を負うことになり、その出資と引き換えにファンドの持分を取得します。
3.属性の確認
当該投資家に適用される規制等を明らかにするために、投資家がどこの国に所在する投資家であるかを、例えばチェックボックスにチェックするなどの方法により確認します。
その際、米国の証券法や税法等が広く適用されることとなる米国の投資家(US Person)に該当するか否かについても合わせて確認が行われます。
その上で、例えば日本の投資家であれば、これまで見てきた通り投資家の知識・経験等により適用される規制や開示要件が異なり、適格機関投資家や特定投資家に該当するか否かの確認が行われます。
また、適格機関投資家等特例業務としてファンドが販売される場合には、非適格の投資家ではないことや適格機関投資家等特例業務の対象となる投資家の属性に該当するかなどの確認も行われます。
4.告知事項及び表明保証条項等
例えば、金商法上私募で行われるファンドの販売については、有価証券届出書の届出が行われていないことや投資家が取得する有価証券の種類についての情報を投資家に告知することが必要です。
また、私募の要件として転売制限の適用がある場合には、適格機関投資家は適格機関投資家のみに転売できること及び適格機関投資家以外の投資家は保有するファンド持分を一括して転売しなければならないことなどの転売制限についても規定されます。
表明保証として、投資家がファンドに対する投資を行う権利能力を有すること、契約や勧誘資料などファンドに関する情報について告知事項やリスクを含めてきちんと読んで理解したこと、投資を行うに足りる判断能力があること、上記で確認した投資家の属性が正確であること、マネーロンダリングやテロ組織との関連がないこと等の確認を、投資家がGPに対し行います。
また、今日では、外国の金融機関等を利用した国際的な租税回避行為を防ぐ目的で、非居住者である投資家が保有する銀行情報の提供がファンドに求められています(FATCA、CRS等)。
そこでGPは、各投資家に対し、これらの規定する非居住者に該当しないことの表明及び非居住者に該当する場合は銀行情報を提供することの許諾を求めます。
なお、LPがファンドマネジャーや信託銀行等でありその顧客の資産を当該外国籍ファンドに投資する場合、LPの裏にいる実質的な投資家についても表明保証をしなければならないので注意を要します。
また、日本の投資家向けに、金商法上必要とされる、ファンドが投資家から出資された金銭とGP自身の財産及び他のファンドの財産と分別して管理することが引受契約で定められることもあります。
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