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ファンドの投資対象、投資信託の投資対象の制限についてGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。
         
石本さやか(弁護士)
北海道大学工学部環境社会工学科 卒業(2011年)、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 修了(2014年)、日本の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、一般企業法務、知的財産法、不動産、金融関係、IPO関係およびゲーミング産業に関連する業務。
国内企業法務系法律事務所において、主に、一般企業法務、企業訴訟、労務紛争、倒産処理、医療紛争等の案件を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.はじめに

ファンドの投資対象としては、不動産や株式、債券などが典型的であり、これまでの記事では主にこれらに投資するファンドを想定していましたが、ファンドの投資対象はこれだけにとどまりません。
FX(外国為替証拠金取引)、株価指数CFD(株価指数を参照原資産とする証拠金差金決済取引)、商品、暗号資産などを投資対象とするファンドもあります。
今回は、上記のようなファンドの様々な投資対象についてご紹介します。

2.FX、株価指数CFD、商品、暗号資産に投資するファンド

FXや株価指数CFDは、個人でも投資を始めやすいハイリスク・ハイリターンの金融商品です。

FXや株価指数CFDそのものではなく、それらへの投資で運用するファンドに投資することのメリットは、主に以下2つあります。

  • 1.投資のプロであるファンド・マネージャーが自動売買システム等を用いて取引を行うことにより、経験のない個人が取引するよりリスクを低減することができる
  • 2.株式等に投資するファンドよりもハイリターンを期待できる

FXや株価指数CFDに投資するファンドとしては、信託型・組合型の両方がみられます。
なお、株価指数CFDに投資するファンドは、CFDによって短いスパンで大きな収益を上げることを目指しており、ファンド自体の値動きが株価指数に連動するように設計されるインデックス・ファンドとは異なります。

商品は、原油等のエネルギー資源、金属、農産物等、主に先物・オプション市場で取引されるもので、株式の価格変動との相関性が低いことから分散投資効果が高いといわれますが、個人投資家にとってはなじみが薄いのではないでしょうか。

商品に投資するファンドにより、個人投資家によっては商品投資へのハードルが下がり、比較的少額で投資することもできるほか、ファンドを通じて国内外の様々な商品に投資することができます。
現在、日本の商品ファンドの大半は組合型ファンドであるといわれています。

暗号資産も、投資しやすいハイリスク・ハイリターンの金融商品の一つですが、暗号資産を運用対象とするファンドは、複数の暗号資産に分散投資することにより、個々の暗号資産の価格変動リスクを低減できるというメリットがあります。
下記3でご説明しますが、投資信託では暗号資産を運用対象とすることが制限されており、暗号資産ファンドの法形式は組合型が多いようです。

上記のとおり、ハイリスク・ハイリターンの金融商品であっても、ファンドを通じて投資することによりリスクを分散しつつハイリターンを期待することができますが、その分運用手数料率も高めに設定される傾向にあり、一口あたりの金額が比較的高額なファンドも少なくありません。

FXや暗号資産に投資したい個人投資家にとっては、少ない資金でリスクを取って高収益を目指したいというニーズも強いことから、現状はこれらのファンドが個人投資家に十分普及しているとはいえないようです。

3.投資信託の投資対象の制限

基本的には、ファンドの法形式によって投資対象が制限されることはありません。

しかし、投資信託(投資法人も同様です。以下同じ。)に関しては、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の規制により、投資対象が制限されています。
投信法上、投資信託は、資産を主として(投資額の50%以上を)「特定資産」に投資して運用しなければならないこととされています。

特定資産としては、有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産、不動産賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、主として有価証券等に対する投資運用を行う匿名組合出資持分、商品、再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権が定められており、上記でご紹介した投資対象のうち、FX、株価指数、商品は含まれますが、暗号資産は除外されています。

また、金融庁の監督指針では、本来の投資目的である特定資産に比べて価格変動等のリスクが高い資産に投資するような投資信託は適切でないと示されています。
このことから、投資信託においては暗号資産に投資することが事実上困難とされています。


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