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イントロダクション - ファンドの組成、法務、税務について専門家が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

読者の皆様、初めまして。
GT東京法律事務所の弁護士の大橋宏一郎と申します。

私は、米国に本拠を置くGreenberg Traurig法律事務所の日本事務所に所属しており、我々は、主要業務として、ファンドに関する法務を広く担当させていただいています。

この度は、OANDA証券さんにお話を頂戴しまして、国内外のファンドに関して寄稿する機会をいただきました。

私は、ちょうどファンド等の証券商品を規制する法律が、旧証券取引法から、金融商品取引法に替わるころから、ファンドビジネスに関与し始めました(1998年頃)。
時代は、バブルがはじけ、山一證券が破綻した時期です。

当時は、まだまだ、ファンドという金融商品があまり日の目を見ておらず、むしろ証券会社が売れ残った銘柄を系列の運用会社の運用するファンドに引き取らせるような話もされていました。

そんな中、私は、当時所属していた別の外資系法律事務所において、欧米の先進的なファンド商品を日本に導入する仕事に従事しておりました。
当時は、ファンドの商品性や外国籍ファンド設立地であるケイマンやルクセンブルグについての知識も日本では浸透しておらず、
規制当局を含めて、販売会社や運用会社に欧米のファンドの仕組み等をご説明すること、及び、欧米のファンド商品を日本の法規制にいかにしてフィットさせるかということが、主たる仕事でした。
その後、日本も、欧米流のファンドビジネスを咀嚼、吸収して、ファンドビジネスは発展しました。
日本においても投資のプロによる資金運用のメリット、分散投資によるリスク分散はおおいに認識され、ファンドビジネスは発展いたしました。

そんな矢先、Bear Stearns及びLehman Brothersの破綻に端を発した、米国発の金融危機が発生しました。
欧米のファンド運営会社は一時的に業容を縮小し、日本から撤退する例が散見されました。
そうすると、我々の業務も、今までの欧米ファンドの日本への導入より、今度は、むしろ日本の投資家(特に年金等)が海外に出ていき外国籍ファンドに投資をするに際し、
投資家サイドに立ち、外国籍ファンドの契約書や投資に関する条件等を検討し、ファンド側との交渉に関し助言する業務が徐々に増えていきました。

このように、時代とともに、ファンドビジネスにかかわる我々の業務も内外の立場を変えることになりましたが、ファンドビジネスという対象は変わらず、20年以上にわたり、法律家としてファンドビジネスに関与してきました。
その間に、ファンドに関する本(Q&A投資事業有限責任組合の法務・税務(改訂版))を共著したり、多くのファンドに関するセミナーを開催させていただいたりしてきました。
このような経験をもとに、今回は、ファンドに係る法務について、何回かにわたって、概観させていただこうと思っています。

なお、当事務所において、ファンドビジネスに日々関与している、気鋭の同僚である肥沼誠弁護士、石本さやか弁護士、荒川真里弁護士と一緒に担当させていただくこととし、それぞれの得意分野に応じてお話しさせていただこうと思います。
それでは、皆様、どうぞお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。


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