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ファンドの販売で必要なライセンスをGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。
         
石本さやか(弁護士)
北海道大学工学部環境社会工学科 卒業(2011年)、京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 修了(2014年)、日本の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、一般企業法務、知的財産法、不動産、金融関係、IPO関係およびゲーミング産業に関連する業務。
国内企業法務系法律事務所において、主に、一般企業法務、企業訴訟、労務紛争、倒産処理、医療紛争等の案件を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.はじめに

日本国内においてファンドの販売及び運用を行うには、登録や届出が必要になる場合があります。
今回は、ファンドの販売に関し必要となるライセンスの概要についてご説明します。

2.金融商品取引法上の登録義務

ファンドの販売を行うには、原則として、ファンドの法形式及びファンド自身が投資家に対する勧誘及び販売をするか(自己募集であるか)に応じて、第一種又は第二種金融商品取引業の登録が必要です。

2-1.第一種金融商品取引業

投資信託や投資法人が発行する受益証券や投資証券について、これらのファンドのために勧誘や販売を行う者は、第一種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。
登録の要件として代表的なものを以下にご紹介します。

  • 1.株式会社(取締役会及び監査役、監査等委員会又は指名委員会等が設置されているもの)であること。
    また、外国法人の場合、当該外国の法令に準拠して、第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている取締役会設置会社と同種類の者でなければなりません。

  • 2.役員等が一定の欠格事由に該当していないこと。

  • 3.資本金の額が5,000万円以上であること。
    加えて、純資産額、自己資本規制比率についても一定の要件が課されます。

  • 4.主要株主(原則として議決権の20%以上の株主)が一定の欠格事由に該当していないこと。

  • 5.国内に営業所又は事業所があること。

2-2.第二種金融商品取引業

組合型ファンド(匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等)の場合、ファンドが自ら販売するか第三者がファンドのための販売に関わらず、勧誘及び販売を行う者は、原則として第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。
投資信託が自ら受益証券の募集を行う場合も、第二種金融商品取引業の登録が必要です。
(投資法人については、投資法人自身が募集を行うことは認められていません。)
登録の要件は、上記の第一種金融商品取引業の場合と比較して若干緩和されています。
代表的なものを以下にご紹介します。

  • 1.役員等が一定の欠格事由に該当していないこと。
  • 2.資本金の額が1,000万円以上であること。
  • 3.国内に営業所又は事業所があること。

登録を受けた金融商品取引業者が事後的に上記の要件を満たさなくなった場合、業務停止命令や登録取り消しといった処分が課される場合があります。

3.登録が不要となる場合

他方、組合型ファンド(下記3.については受益証券や投資証券も含む。)で、以下の場合に上記の登録が不要となり、届出を行うことで足ります。

  • 1.出資者の全てが適格機関投資家である場合、又は出資者に1人以上の適格機関投資家と49人以下の投資判断能力を有すると見込まれる適格機関投資家以外の者である場合の自己私募は、適格機関投資家等特例業務の届出を行うことで、第二種金融商品取引業の登録が不要です。

  • 2.主として海外のプロ投資家(外国法人や一定の資産を有する外国居住の個人)を対象とする自己募集又は自己私募は、海外投資家等特例業務の届出を行うことで、第二種金融商品取引業の登録が不要です。

  • 3.日本に拠点を有し、海外当局による許認可等を有する者が、海外投資家等を対象に当該許認可の範囲内で行うファンドの募集については、ファンド自身が行うか否かに関わらず移行期間特例業務の届出を行うことで、届出の日から5年間、第二種金融商品取引業の登録が不要です。
    ただし、この届出手続は時限的措置であり令和8年11月21日までしか行うことができません。

なお、投資信託及び投資法人では、販売に先立って投資信託及び投資法人に関する法律に基づく届出が必要です。
また、ファンドの募集にあたって金融商品取引法上の開示義務が課される場合があります。
これらについてのご説明は、他の回に譲ります。


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