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ファンドの運用に必要なライセンスをGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

         
大橋 宏一郎(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(1989年)、コロンビア大学ロースクール法学修士号取得(2001年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主な取扱分野は、国内外の銀行取引、スポンサード米国預託証券プログラムの設定等の資本市場取引、ファンドおよび投資運用関連事案(プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンド、REIT)を含む、様々な金融取引事案およびコーポレート事案(特に合併買収、企業再編取引)。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。

1.はじめに

今回は、ファンドの頭脳にあたるファンド・マネージャーがファンドを運用するために必要なライセンスについてお話しします。

2.投資運用業登録

(1)投資運用業の登録が必要な者

ファンドの運用を行う者は、原則として金商法上の投資運用業登録を受けた者である必要があります。
ファンドの運用を行う者が誰であるかはファンドの法形式によって変わってきますので、それに応じて投資運用業の登録が必要な者も異なります。

    1.組合型ファンドでは、組合のジェネラル・パートナー(GP)自身がファンド・マネージャーとして投資運用業の登録を受けるのが原則です。
    もっとも、投資運用業の登録を受けている第三者に、投資一任契約に基づいて運用の全てを委託する場合であって一定の要件を満たす場合は、GPにおいてライセンスは不要です。
    この場合、当該第三者が、当該ファンドのファンド・マネージャーです。
    会社型ファンド(投資法人)においては、法人自らが運用を行うことは認められていないため、投資運用業登録を受けた第三者が当該法人との契約に基づきファンド・マネージャーとして運用を行うこです。

    2.信託型ファンド(委託者指図型投資信託)においては、原則として投資信託委託会社が運用を行うことです。
    そして、投信法において、投資信託委託会社となれる者は投資運用業の登録を受けた者に限られるとされています。
    委託会社は、投資運用業登録を受けた第三者に運用を委託することも可能ですが、運用権限の全てを委託することは認められていません。

(2)投資運用業の登録要件

投資運用業は、ファンド運用のために投資の意思決定を行う業務ですので、業者の能力、財務基盤、遵法意識等を厳しく審査されます。
したがって、金商法下の各種ライセンスの中でも、取得のハードルがもっとも高いものの一つです。
投資運用業の登録を受けるための要件として主要なものは、次のとおりです。

    1.取締役会設置会社である株式会社又はそれと同種の外国法人(外国法人の場合、国内の営業所及び代表者を定める必要があります。)

    2.資本金の額及び純財産額:5,000万円以上

    3.十分な人的構成(資産運用担当者、コンプライアンス担当者、管理業務担当者、内部監査担当者等)

    4.十分な業務体制(帳簿作成管理、リスク管理、苦情処理、開示、運用財産分別管理、内部監査等)

(3)販売ライセンスとの関係

なお、投資運用業は、あくまで投資運用のライセンスですから、その運用にかかるファンドの持分等を販売する場合は、原則として、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。
ファンドに出資する投資家の属性に制限はありませんが、適合性の原則に照らし、当然、投資内容や手法を理解できる投資家のみを顧客としなければなりません。

3.適格投資家向け投資運用業登録

このライセンスは、ファンドに出資する投資家を、適格機関投資家その他一定の投資経験等を有する適格投資家(いわゆるプロ投資家)に限定すること等により、登録の要件を緩和した類型です。
主な要件は、以下のとおりです。

    1.株式会社又はそれと同種の外国法人であることが必要ですが、取締役会設置は要件とされていません(監査役の設置で足ります。外国法人の場合、国内の営業所及び代表者を定める必要があります。)

    2.資本金の額及び純財産額:1,000万円以上

    3.運用資産総額は、200億円以下に限定

    4.コンプライアンス担当者の外部委託が可能

上記の制限のほかは、登録業者として行うことのできる業務範囲及び登録業者に課される規制等については投資運用業と同様です。
対象となる投資家や運用資産総額に制限があるため、これらの制限を超える場合は、投資運用業登録を受ける必要があります。
適格投資家向け投資運用業を行う業者が、その運用するファンドの持分等を販売する場合は、別途第二種金融商品取引業の登録を受けることが必要です。

4.ファンド運用ライセンスの例外

以上が、ファンド運用者に求められるライセンスの原則です。
ただし、金商法は、幅広くかかるライセンス要件の例外を設定しています。
ファンドの運用(及び販売)のライセンスの例外として、海外投資家等特例業務届出、移行期間特例業務届出、適格機関投資家等特例業務届出があります。

この他にも、ファンドの運用ライセンスの例外としては外国籍ファンドの特例があります。
これらの例外については、次回以降の講話でお話ししようと思います。


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