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契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面についてGT東京法律事務所の弁護士が解説


本記事の執筆者

 
肥沼誠(弁護士)
京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。
主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。
ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。
GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。
         
荒川真里(弁護士)
慶応義塾大学法学部卒(2016年)、中央大学法科大学院卒(2018年)、日本の弁護士資格を持つ。
主に、一般企業法務,金融関係,IPO関係およびゲーミング産業を中心として業務を行っている。
司法試験合格後,司法修習(第72期)を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に参画。

1.金融商品取引業者が交付する書面

これまで、ファンドの販売及び運用の観点から、様々な法令上の要件や必要とされるライセンス等について見てきました。

ファンドの発行に当たっては、これらの販売・運用に関する規制に加えて、ファンドの類型に応じてファンドそのものに関する届出や登録が必要とされます。
既に個別に触れられたものもありますが、ここでは、このようなファンドの発行に当たり必要とされる届出や登録について概観したいと思います。

なお、ファンドの販売が募集に当たる場合、下記に記載されるファンドそのものの届出、登録に加え、ファンド持分の販売に係る有価証券届出書を提出する必要があることについては、既に第17講で見てきた通りです。

第17講コンテンツ
ファンドの開示(公募)要件をGT東京法律事務所の弁護士が種類ごとに解説

2.契約締結前交付書面

ファンドの販売を行う金融商品取引業者は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ顧客に対し、契約締結前交付書面を交付する必要があります。

金融商品取引契約とは、例えば、投資信託の取引に関する契約や、組合型ファンドにおける匿名組合契約、海外ファンドにおける引受契約(Subscription Agreement)などをいいます。

当該交付義務は、顧客に対し、ファンドやその取引に関して投資者の投資判断に必要と考えられる重要情報の提供を行い、金融商品取引業者との間の情報格差を是正することで、顧客が誤った判断によって契約を締結することを防止し、投資者保護を図ることを目的としています。

契約締結前交付書面には、金融商品取引業者に関する情報、金融商品取引契約に関する情報、取引コストに関する情報(手数料や租税の概要など)、リスクに関する情報(元本損失・元本超過損が生じるおそれがある旨など)といった、投資者が当該取引を行うかどうかを判断するうえで必要かつ重要な情報が記載されます。

もっとも、投資者の保護に支障を生じることがないと考えられる場合には、契約締結前交付書面の交付が不要となります。
例えば、契約の相手方が適格機関投資家等の特定投資家の場合は契約締結前交付書面の交付は不要とされています。
特定投資家は、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者であり、自ら情報を収集して投資判断を下す能力があると考えられ、金融商品取引業者と特定投資家である顧客との間の情報格差を是正する必要がないため、交付不要とされています。

また、顧客に対し、契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されている目論見書を交付している場合についても、内容が重複する書面を交付する必要がないことから、交付が不要とされています。
目論見書については、次回ご説明します。

3.契約締結時交付書面

金融商品取引業者は、ファンド販売に係る金融商品取引契約が成立したときは遅滞なく、契約締結時交付書面を作成し、顧客に交付する必要があります。

当該交付義務は投資者保護の観点から規定されており、契約締結時交付書面は、成立した金融商品取引契約のうち一定の重要な事項について顧客に情報提供を行い、顧客が契約内容を正確に把握することを目的としています。

契約締結時交付書面には、顧客が成立した金融商品取引契約の内容を確認できるようにするために、金融商品取引業者に関する情報、成立した金融商品取引契約の概要や顧客が金融商品取引業者に連絡する方法などが記載されます。

契約締結時交付書面には、契約締結前交付書面に記載する事項を多く含みますが、具体的な契約が締結されたことを踏まえて、当該金融商品取引契約内容全般について、その詳細を記載します。

もっとも、契約締結前書面と同じく、特定投資家に対しては、金融商品取引業者と特定投資家である顧客との間の情報格差を是正する必要がないため、交付不要とされています。


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