契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
本記事の執筆者
肥沼誠(弁護士) | 京都大学法学部卒(1995年)、早稲田大学大学院法務研究科卒(2007年)、ペンシルバニア大学ロースクール法学修士号取得(2014年)、日本と米国NY州の弁護士資格を持つ。 主に、コーポレート、M&A及び金融サービスを中心として業務を行っている。 ファンドの組成・運用、ライセンス及び規制対応に多くの経験を有し、幅広いファンド、ブローカー、金融機関及びFinTech企業(資金移動業者、暗号資産交換業者、オンライン証券会社、キャッシュマネジメントサービス、ポイントプログラム等)に対して助言も行っている。 GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に所属。 |
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荒川真里(弁護士) | 慶応義塾大学法学部卒(2016年)、中央大学法科大学院卒(2018年)、日本の弁護士資格を持つ。 主に、一般企業法務,金融関係,IPO関係およびゲーミング産業を中心として業務を行っている。 司法試験合格後,司法修習(第72期)を経てGT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)に参画。 |
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1.金融商品取引業者が交付する書面
これまで、ファンドの販売及び運用の観点から、様々な法令上の要件や必要とされるライセンス等について見てきました。
ファンドの発行に当たっては、これらの販売・運用に関する規制に加えて、ファンドの類型に応じてファンドそのものに関する届出や登録が必要とされます。
既に個別に触れられたものもありますが、ここでは、このようなファンドの発行に当たり必要とされる届出や登録について概観したいと思います。
なお、ファンドの販売が募集に当たる場合、下記に記載されるファンドそのものの届出、登録に加え、ファンド持分の販売に係る有価証券届出書を提出する必要があることについては、既に第17講で見てきた通りです。
第17講コンテンツ
ファンドの開示(公募)要件をGT東京法律事務所の弁護士が種類ごとに解説
2.契約締結前交付書面
ファンドの販売を行う金融商品取引業者は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ顧客に対し、契約締結前交付書面を交付する必要があります。
金融商品取引契約とは、例えば、投資信託の取引に関する契約や、組合型ファンドにおける匿名組合契約、海外ファンドにおける引受契約(Subscription Agreement)などをいいます。
当該交付義務は、顧客に対し、ファンドやその取引に関して投資者の投資判断に必要と考えられる重要情報の提供を行い、金融商品取引業者との間の情報格差を是正することで、顧客が誤った判断によって契約を締結することを防止し、投資者保護を図ることを目的としています。
契約締結前交付書面には、金融商品取引業者に関する情報、金融商品取引契約に関する情報、取引コストに関する情報(手数料や租税の概要など)、リスクに関する情報(元本損失・元本超過損が生じるおそれがある旨など)といった、投資者が当該取引を行うかどうかを判断するうえで必要かつ重要な情報が記載されます。
もっとも、投資者の保護に支障を生じることがないと考えられる場合には、契約締結前交付書面の交付が不要となります。
例えば、契約の相手方が適格機関投資家等の特定投資家の場合は契約締結前交付書面の交付は不要とされています。
特定投資家は、有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者であり、自ら情報を収集して投資判断を下す能力があると考えられ、金融商品取引業者と特定投資家である顧客との間の情報格差を是正する必要がないため、交付不要とされています。
また、顧客に対し、契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されている目論見書を交付している場合についても、内容が重複する書面を交付する必要がないことから、交付が不要とされています。
目論見書については、次回ご説明します。
3.契約締結時交付書面
金融商品取引業者は、ファンド販売に係る金融商品取引契約が成立したときは遅滞なく、契約締結時交付書面を作成し、顧客に交付する必要があります。
当該交付義務は投資者保護の観点から規定されており、契約締結時交付書面は、成立した金融商品取引契約のうち一定の重要な事項について顧客に情報提供を行い、顧客が契約内容を正確に把握することを目的としています。
契約締結時交付書面には、顧客が成立した金融商品取引契約の内容を確認できるようにするために、金融商品取引業者に関する情報、成立した金融商品取引契約の概要や顧客が金融商品取引業者に連絡する方法などが記載されます。
契約締結時交付書面には、契約締結前交付書面に記載する事項を多く含みますが、具体的な契約が締結されたことを踏まえて、当該金融商品取引契約内容全般について、その詳細を記載します。
もっとも、契約締結前書面と同じく、特定投資家に対しては、金融商品取引業者と特定投資家である顧客との間の情報格差を是正する必要がないため、交付不要とされています。
●GT東京法律事務所によるファンドの組成、法務、税務解説記事一覧
OANDA証券では、GT東京法律事務所(Greenberg Traurig LLPの東京事務所)監修のもと、ファンドの組成、法務、税務などのコンテンツを豊富に提供しています。
0.イントロダクション – ファンドの組成、法務、税務について専門家が解説
OANDA証券に寄稿いただいているGT東京法律事務所に所属する弁護士の方の紹介ページです。
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ケイマン籍のファンドの他にも、ルクセンブルク籍ファンドも人気を集めます。
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ファンドには、個人投資家を対象としたもの以外に、個人投資家を対象としていないものも多くあります。
本記事では、プロ向けの投資ファンドについて詳しく解説します。
12.投資ファンドの5つの運用戦略についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ヘッジファンドでは、相場がどちらに動いてもいいように、様々な運用戦略を駆使して絶対的な収益を狙います。
本記事では、ヘッジファンドの運用戦略について詳しく解説します。
13.ファンドの運用・販売に関する法令(金商法、投信法、その他)をGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドの販売や運用には、様々な法律に気をつけなければなりません。
本記事では、わが国日本でファンドの販売や運用をするにあたり、どのような法律が適用されるのか詳しく解説します。
14.ファンドの販売で必要なライセンスをGT東京法律事務所の弁護士が解説
日本国内でファンドの運用や販売を行うには、登録や届け出などが必要です。
本記事では、ファンドの運用や販売を行う上で必要なライセンスについて詳しく解説します。
15.ファンドの開示(公募)要件をGT東京法律事務所の弁護士が種類ごとに解説
ファンドの有価証券を日本の投資家に対して発行する場合、原則としてファンドの情報についての開示が必要です。
本記事では、具体的にどのような情報を発行しなければならないのか、発光する有価証券ごとに詳しく解説します。
16.ファンドの開示(私募)の要件をGT東京法律事務所の弁護士が種類ごとに解説
ファンドを発行する場合、原則有価証券届出書による開示が必要ですが、私募として発行開示規制が免除される場合があります。
本記事では、ファンドが発行する有価証券の種類により私募の要件は異なるため、その種類ごとに私募の要件を詳しく解説します。
17.ファンドの運用に必要なライセンスをGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドの運用者は、いくつかのライセンスが必要です。
本記事では、ファンドの運用に必要なライセンスについて詳しく解説します。
18.ファンド運用ライセンスの例外をGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドを日本国内で販売する際は、投資運用業の登録が原則必要ですが、例外もあります。
本記事では、ファンドを日本国内で販売する場合でも、例外的に投資運用業の登録を必要としないケースについて詳しく解説します。
19.ファンド販売・運用ライセンスの例外(適格機関投資家等特例業務、海外投資家等特例業務、移行期間特例業務)
本記事では、ファンドを日本国内で販売する際の例外である、適格機関投資家等特例業務、海外投資家等特例業務、移行期間特例業務について詳しく解説します。
20.ファンドの設立手順についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドを設立するにはどうしたらよいでしょうか?
本記事では、投資信託の設立手順や投資事業有限責任組合によるファンド設立手順、ケイマン籍Exempted Limited Partnershipによるファンド設立手順について詳しく解説します。
21.ファンドの発行で必要となる届出や登録などについてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドの販売や運用では様々なラインセンスが必要ですが、ファンドの発行に当たっては、種類に応じて届け出や登録が必要です。
本記事では、種類に応じてファンドの発行において必要な届け出や登録について詳しく解説します。
22.ファンドの投資対象、投資信託の投資対象の制限についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドは、不動産や株式などが一般的ですが、FXやCFDなどを対象としたものもあります。
本記事では、FXやCFDを対象としたファンドはどのようなものか詳しく解説します。
23.契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドの発行にあたり必要なものに、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面があります。
本記事では、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面について詳しく解説します。
24.目論見書とは?仕組みや交付義務などをGT東京法律事務所の弁護士が解説
目論見書は、有価証券に関する情報を投資家へ確実に届ける手段として作成されるものです。
本記事では、目論見書の詳細や作成義務、交付義務などについて詳しく解説します。
25.リミテッド・パートナーシップ契約(LPA)とは?特徴的な10の条項をGT東京法律事務所の弁護士が解説
リミテッド・パートナーシップ契約(LPA)とは、外国籍PEファンド等で多く採用されるリミテッド・パートナーシップ形式のファンドにおける基幹契約のことです。
本記事では、LPAにおける契約条項のうち、特徴的な条項をいくつか詳しく解説します。
26.引受契約とは?規定される3つの事項についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
リミテッド・パートナーシップ契約(LPA)では、引受契約というものが締結されます。
本記事では、引受契約で規定されるいくつかの事項について詳しく解説します。
27.覚書(サイドレター)とは?盛り込める内容についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
覚書(サイドレター)とは、投資家との間で、LPAや引受契約に明記されていない事項を取り決めたり、既存の契約内容を変更するための覚書です。
本記事では、覚書(サイドレター)の詳細について詳しく解説します。
28.投資家への運用財産に関する報告義務についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドの運用者は、投資家に対してファンドの運用状況等を記載した運用報告書の作成、交付義務が規定されています。
本記事では、ファンドへの投資後に、投資家に対して行われる運用財産に関する報告について詳しく解説します。
29.ファンド持分の償還についてGT東京法律事務所の弁護士が解説
投資資金の回収方法には、いくつかありますが、償還という方法が一般的です。
本記事では、償還の仕組みについて詳しく解説します。
30.ファンドの終了|清算と解散手続きについてGT東京法律事務所の弁護士が解説
ファンドが活動を終了する場合には、いくつかの手続きが必要です。
本記事では、LPAで規定されるファンドの解散及び清算について詳しく解説します。
31.有限責任と無限責任の違いとは?有限責任の重要性や例外等について詳しく解説
ファンドには、リスクがつきものです。
本記事では、ファンドのリスクである限責任・無限責任の違い、投資家の有限責任の重要性及びその例外について詳しく解説します。
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