システム障害対応ポリシー
OANDA証券株式会社(以下「当社」といいます)は、システム障害の発生により、インターネット経由でのお取引に支障をきたした場合、以下のように対応いたします。
1.システム障害の定義
本ポリシーにおいて「システム障害」とは、お客さまがインターネット経由でご注文いただけない状況となった場合、お客さまから当社が受託したご注文の執行が著しく遅延もしくは不能となった状態であると当社が判断した場合、または当社が提供するシステム(当社のカウンターパーティーに起因する配信障害を含む)に発生した不具合等により、市場(注1)の実勢から乖離した価格をお客様に配信した場合(注2)をいいます。
なお、お客さまのパソコン、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線の不具合等、当社の責に帰さない障害の場合は、本ポリシーにおけるシステム障害には含まれません。
- (注1)外国為替証拠金取引の場合にはインターバンク市場、株価指数CFD取引、商品CFD取引の場合には原資産の先物取引市場を言います。
- (注2)市場の実勢から乖離した価格をお客様に配信した場合には、スパイクやワイドスプレッドの配信が含まれます。
当社は、LP(Liquidity Provider、流動性供給元)からの配信価格を人の手を介することなく、システム的に直接お客様へ提示していることから、稀に市場実勢から乖離した価格を配信するケースがあり、具体的にはスパイクとワイドスプレッドの2つのパターンがあります(以下、併せて「スパイク等」といいます)。スパイク等は、市場開始時や主要経済指標発表時、その他大きな経済、政治イベント等の発生時に、多くのLPがリスク回避のため配信を停止するなかで、一部のLPが実勢から大きく乖離した価格を配信すること等により発生します。一定数のLPが価格配信を継続する場合には、当社はその中から最良の価格を選択しお客様に提示するため、通常これらのスパイク等は排除されます。
スパイク等に関しては、相場乱高下時や市場リスクの急変時における正当な価格動向との差別化が困難な場合があること、また配信の一時停止から再開まで、お客様の投資機会を奪う結果になること等、お客様へのネガティブな影響に鑑み、当社は極端なスパイク等以外は価格排除措置は講じず、スパイク等が確認された場合には、都度、「4.システム障害の影響を受けた注文等の取扱い」に従って対応します。
■スパイク
上述のように多くのLPが価格配信を停止する状況下において、一部のLPがビッド・アスクとも同一方向に市場実勢と大きく乖離した価格を配信すること等により一時的に発生します。スパイクの判定は、原則として市場実勢から0.5%以上乖離した場合とします。
■ワイドスプレッド
上述と同様の状況下において、一部のLPがスプレッド(ビッドとアスクとの差)を過度に拡大し、市場実勢と大きく乖離し価格を配信すること等により一時的に発生します。
ワイドスプレッドの判定は、原則としてビッドまたはアスクが市場実勢から0.5%以上乖離した場合とします。
ただし、市場開始時や主要経済指標発表時、その他大きな経済、政治イベント等の発生時であっても、多くのLPが価格配信を継続し、市場実勢が大きく変動する場合があります。このような場合はスパイク等には該当しません。
2.システム障害の告知方法
システム障害を認識した場合、速やかに当社のホームページまたは電子メールにてお知らせします。また、システム障害の状況をできる限り速やかに把握し、最新の状況、代替手段、復旧見込み、その他必要な情報等を随時更新しホームページ上または電子メールにてお知らせいたします。
原則として、当社からお客様へ個別にシステム障害発生のご連絡は行いませんが、対象となるお客様を当社が特定できる場合には、当該お客様に限ってお知らせすることがあります。
3.障害時における受注体制
システム障害発生には、正常に稼働することが確認されるまで、受注などのサービスを停止することがあります。システム障害が発生した状況で受注を行った場合、事故を誘発し、ひいてはお客様にとって不利益になると考えられるためです。予めご了承ください。
4.システム障害の影響を受けた注文等の取扱い
お客様からシステム障害発生以前、または発生期間中に受託した注文(当社において、システム・ログ確認ができる注文のみを対象とさせていただきます。)に関し、システム障害の影響により正常に執行できなかった場合や、スワップポイント、ファイナンシング・コスト及び配当相当額が適切に反映されなかった場合には、当社での注文受付、発注時刻、価格動向等を照合・検証したうえ、以下の通り対応させていただきます。
- (1)本来約定すべき価格と異なる価格で約定した場合
本来約定すべきであった価格で約定した場合との差額の入出金処理を行います。 - (2)本来約定すべき注文が未約定であった場合
新規注文:障害発生中の価格において遡及調整は行いません。
決済注文:お客様に約定の意思を確認し、当社が指定する期限までに約定の意思表示がされた場合は、新たに発注した約定価格と本来約定すべき価格との差額の入出金処理等を行います。なお、約定の意思表示が無い場合には原則として対応は行いません。 - (3)本来約定すべきでない注文が約定してしまった場合
新規注文:(お客様または当社による)反対売買により決済し、当該取引から発生した損益の入出金処理を行います。
決済注文:約定した価格と実勢価格に差額が生じた場合は、原則差額の入出金処理を行います。ただし、当該処理時点までに実勢価格が事前に設定されていた指値・逆指値に到達していた場合は、同指値・逆指値で約定したものとして処理を行います。 - (4)スワップポイント、ファイナンシング・コスト及び配当相当額が不当に反映された場合または反映されなかった場合
本来付与されるべきスワップポイント、ファイナンシング・コスト及び配当相当額との差額金の入出金処理を行います。
なお、システム障害には上記以外にも様々な原因や影響が発生する可能性があります。
そのような場合でも、当社はお客様の注文等への影響を慎重に検討し、上記に準じて公正に対応させていただきます。
5.免責事項
お客様のパソコン、インターネット通信回線による不具合等の障害などが原因の場合は、当社は一切の責任を負うものではありません。また、当社のシステム・ログにおいてお客様の発注の事実が確認できなかった場合、また当社のシステム障害のため発注ができない、約定結果の画面反映が遅れ反対売買が行えない場合等、仮定に基づく注文の成立(いわゆる「機会損失」)を求める場合についても、上記「4.システム障害の影響を受けた注文等の取扱い」の対象とはなりません。なお、金融商品取引業者・商品先物取引業者は、法律で定められている方法以外による損失の補てんは認められておりません。「示談」あるいはそれに類似するようなお申し出に対しては応じかねます。
2023年9月25日 改定施行