お知らせ

2021年07月30日

News

【重要】OANDA Japan 取引説明書及び取引約款の一部改訂に関するお知らせ

平素はOANDA Japanのサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。

弊社は、2021年8月1日付けでOANDA Japan株式会社からOANDA証券株式会社へ商号を変更いたします。これに伴い、店頭外国為替証拠金取引及び店頭株価指数CFD取引の約款及び取引説明書を下記の通り改定しました。
変更点に関しましては、下記に修正前後の対照表に記載いたしますが、商号の変更等、お取引に影響のない部分に関しては下記のリンクをご参照くださいますようお願いいたします。

変更後の約款及び取引説明書は、以下のURLからご確認ください。
http://oanda.jp/service/transaction.php

【新旧対照表】『』分を変更
■店頭外国為替証拠金取引約款
【新】
『第8条 (禁止行為)
お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾するものとします。
(1) 端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行う行為
(2) 極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為
(3) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(4) 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(5) 本取引システムの欠陥、脆弱性、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、インターバンク市場等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(6) 配信価格、スワップ率、金利・配当調整額、レイテンシー等、当社取引システム間の差異を利用した裁定取引を行う行為
(7) 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(8) 他人名義(家族名義を含む)で口座開設の申し込みを行うことまたは他人名義の口座を利用して取引を行うこと
(9)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
2.前項の禁止行為が行われた場合、また過去に該当する行為が行われたことを当社が確認した場合、当社は事前の通告なく当該口座を凍結し、過去に遡り約定を取り消すことができるものとします。これにより不足金が発生した場合、お客様は当社に対して、不足額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し損害賠償を行わなければならいものとします。なお、当社は、当該取引の無効にした結果、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は免責されるものとします。』

【旧】 
第8条(新規)

【新】
第10条 (証拠金)
『3.両建てにおける証拠金はMAX方式(売・買それぞれの建玉の合計比較し、建玉の合計の多い方に対して証拠金を算出)で算出するものとします。』
【旧】
第9条 (証拠金)
3.(新規)

【新】
『第18条』 (ロスカット)
当社は、一定の時間間隔でお客様の建玉の値洗いを行い、有効証拠金が必要証拠金の一定割合を下回る状態となった場合、ロスカットが発動されます。ロスカットが発動されると、未約定の新規注文の全部を取り消すとともに、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算において全ての建玉を反対売買により自動的に決済します(「OANDA Japan FX」MT4『・MT5』においては、有効証拠金が所定の水準に達するまで損失の大きい建玉から順番に反対売買を行い決済します)。
【旧】
『第17条』 (ロスカット)
当社は、一定の時間間隔でお客様の建玉の値洗いを行い、有効証拠金が必要証拠金の一定割合を下回る状態となった場合、ロスカットが発動されます。ロスカットが発動されると、未約定の新規注文の全部を取り消すとともに、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算において全ての建玉を反対売買により自動的に決済します(「OANDA Japan FX」MT4においては、有効証拠金が所定の水準に達するまで損失の大きい建玉から順番に反対売買を行い決済します)。

【新】
『第31条』 (解約)
(19) お客様が本約款第6条、『第9条、』第21条及び第22条に掲げる事項のいずれかに該当したとき
【旧】
『第30条』 (解約)
(19) お客様が本約款第6条、第20条及び第22条に掲げる事項のいずれかに該当したとき

【新】
『第39条』 (附則)
『2021年08月01日 改定』(新規)
【旧】
『第38条』 (附則) 
(新規)

■店頭外国為替証拠金取引取引説明書(契約締結前交付書面)
【新】
I.取引概要 ◇fxTrade(9ページ)
必要証拠金:『* 両建て取引における必要証拠金はMAX方式を採用していますが、通貨ペアのシンボル名が異なる場合はその限りではございませんのでご注意ください。』
【旧】
I.取引概要 ◇fxTrade
必要証拠金:(新規)
【新】
I.取引概要 ◇OANDA Japan FX(10ページ)
必要証拠金:『* 両建て取引における必要証拠金はMAX方式を採用していますが、通貨ペアのシンボル名が異なる場合はその限りではございませんのでご注意ください。』
【旧】
I.取引概要 ◇OANDA Japan FX
必要証拠金:(新規)
【新】
3.証拠金(14ページ)
(2)必要証拠金
『なお、両建取引に係る証拠金率はMAX方式(売買建玉のそれぞれの合計を比較し、建玉の合計の多い方に対して証拠金を算出する方式)により算出します。』
【旧】
3.証拠金(14ページ)
(2)必要証拠金
(新規)
【新】
(1)当社の概要(22ページ)
加入する協会等: 『日本商品先物取引協会』
【旧】
(1)当社の概要(22ページ)
加入する協会等: (新規)

■店頭CFD取引約款
【新】
第3条 (定義)
(4) 「ファンディング・コスト『(金利相当額)』」とは、日をまたいで建玉を持ち越すことによって発生するコストで、お客様の受け取りとなるもの、支払いとなるもの双方を含みます。
【旧】
(4) 「ファンディング・コスト」とは、日をまたいで建玉を持ち越すことによって発生するコストで、お客様の受け取りとなるもの、支払いとなるもの双方を含みます。

【新】
第4条 (リスク及び自己責任の原則)
(1) 本取引においては、外国為替『、株式、債券等』の金融商品価格の変動及び取引市場環境の変化のリスクを伴っていること。
(3)   本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替『、株式、債券等の金融商品』取引への規制等により影響を受けるリスクがあること。
(9)   お客様と当社が行う取引は、相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。外国為替『、株式、債券等、金融商品価格』の急変や経済指標の発表前後等における市場の流動性の低下及び特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する可能性があること。
(10)   本取引に関連して発生する『金利相当額』については、金利状況により損失が発生するおそれがあること。
(11)   両建ては、スプレッド(売付けと買付け価格の差)を二重に負担すること、売建てと買建ての『金利相当額、配当相当額』の差額を負担する可能性があることなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあること。
【旧】
(1) 本取引においては、外国為替相場の変動及び取引市場環境の変化のリスクを伴っていること。
(3)   本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制等により影響を受けるリスクがあること。
(9)   お客様と当社が行う取引は、相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。外国為替『レート』の急変や経済指標の発表前後等における市場の流動性の低下及び特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する可能性があること。
(10)   本取引に関連して発生する『スワップポイント』については、金利状況により損失が発生するおそれがあること。
(11)   両建ては、スプレッド(売付けと買付け価格の差)を二重に負担すること、売建てと買建てのス『ワップポイント』の差額を負担する可能性があることなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあること。
【新】
『第9条 (禁止行為)
お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾するものとします。
(1) 端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行う行為
(2) 極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為
(3) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(4) 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(5) 本取引システムの欠陥、脆弱性、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、インターバンク市場等の混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(6) 配信価格、スワップ率、金利・配当調整額、レイテンシー等、当社取引システム間の差異を利用した裁定取引を行う行為
(7) 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(8) 他人名義(家族名義を含む)で口座開設の申し込みを行うことまたは他人名義の口座を利用して取引を行うこと
(9)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
2.前項の禁止行為が行われた場合、また過去に該当する行為が行われたことを当社が確認した場合、当社は事前の通告なく当該口座を凍結し、過去に遡り約定を取り消すことができるものとします。これにより不足金が発生した場合、お客様は当社に対して、不足額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し損害賠償を行わなければならいものとします。なお、当社は、当該取引の無効にした結果、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は免責されるものとします。』
【旧】 
第9条(新規)

【新】
第10条 (証拠金)
『3.両建てにおける証拠金はMAX方式(売・買それぞれの建玉の合計比較し、建玉の合計の多い方に対して証拠金を算出)で算出するものとします。』
【旧】
第9条 (証拠金)
3.(新規)

【新】
『第39条』 (附則)
『2021年08月01日 改定』(新規)
【旧】
『第38条』 (附則) 
(新規)

■店頭CFD取引取引説明書(契約締結前交付書面)
【新】
I.取引概要 (9ページ)
必要証拠金:『* 両建て取引における必要証拠金はMAX方式を採用していますが、通貨ペアのシンボル名が異なる場合はその限りではございませんのでご注意ください。』
【旧】
I.取引概要 (9ページ)
必要証拠金:『* 両建て取引における必要証拠金はMAX方式を採用しています。』
【新】
3.証拠金(12ページ)
(2)必要証拠金
『なお、両建取引に係る証拠金率はMAX方式(売買建玉のそれぞれの合計を比較し、建玉の合計の多い方に対して証拠金を算出する方式)により算出します。』
【旧】
3.証拠金(12ページ)
(2)必要証拠金
(新規)
【新】
(1)当社の概要(22ページ)
加入する協会等: 『日本商品先物取引協会』
【旧】
(1)当社の概要(22ページ)
加入する協会等: (新規)
以上

ご不明な点等ございましたら、OANDA Japanカスタマーサービスセンターまで
ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

お知らせ一覧へ戻る