お知らせ

2020年03月31日

News

【重要】OANDA Japan 取引約款の一部改訂に関するお知らせ

お客様各位

平素はOANDA JapanのFXサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

弊社は、2020年4月1日の民法改正に伴い、「OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引約款」を一部改正しました。なお、取引ルール等、お客様のお取引への実質的な影響、また契約上お客様へ不利になる変更はございません。


こちらからご確認ください。

【新旧対照表】「」部分を変更
□OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引約款
第7条 (取引の仕組み)
【新】
3. お客様の本システムへのアクセスはID、パスワードにより認証されます。当社は、ID、パスワードが当社の本システムに登録されているものと一致した場合には、お客様本人とみなして本取引を行います。
【旧】
3. お客様の本システムへのアクセスはID、パスワードにより認証されます。当社は、ID、パスワードが当社の本システムに登録されているものと一致した場合には、お客様本人とみなして本取引を行い「、これに基づいて行われた取引についての責任は、すべてお客様が負うものとし」(削除)ます。

第17条 (ロスカット)
【新】
(削除)
【旧】
「4. ロスカットに関する規定・ルール等は、当社の判断によって変更することができるものとします。」(削除)

第18条 (取引手数料・公租公課)
【新】
(削除)
【旧】
「2. 手数料等は、当社の判断により変更することができるものとします。」(削除)

第28条 (監督官庁等への報告)
【新】
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した損害については、「適用される法令(消費者契約法を含む。)が規定する範囲において、」(新規)当社は免責されるものとします。但し、当社の故意又は重過失に起因するものは除きます。
【旧】
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した「一切の」(削除)損害については、当社は免責されるものとします。但し、当社の故意又は重過失に起因するものは除きます。

第31条 (免責事項)
【新】
(4)   電信、インターネット、電話回線、携帯電話設備もしくは郵便等の通信手段における誤謬又は遅延等、お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末等の故障又は誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障又は誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に係る一切のシステムに係る障害、その他の当社の故意又は重大な過失によらない当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障及び誤作動により生じた損害「(適用される法令(消費者契約法を含む。)が規定する範囲に限る)」(新規)
【旧】
(4)   電信、インターネット、電話回線、携帯電話設備もしくは郵便等の通信手段における誤謬又は遅延等、お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末等の故障又は誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障又は誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に係る一切のシステムに係る障害、その他の当社の故意又は重大な過失によらない当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障及び誤作動により生じた損害

第35条 (本約款の変更)
【新】
関係する法令等が変更した場合、又は他の事由により変更の必要が生じた場合は、「当社は、法令の定めに従い、本約款を改定することができます。」(新規)
【旧】
   「本約款は」(削除)関係する法令等が変更した場合、又は他の事由により変更の必要が生じた場合は、「予告なく改定されることがあります。本約款の条項について、当社から諾否の回答期限を定めて合理的な変更の申し入れがあった場合において、お客様が所定の期間中に異議の申し出をしなかったときは、お客様がその変更に同意したものと当社がみなすことにお客様は異議を述べることはできません。」(削除)

【新】
2. 当社は、前項に基づき本約款の変更を行う場合は、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を、お客様に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。(新規)
【旧】
 (新規)

第38条 (附則)
【新】
「2020年04月01日 改正」(新規)
【旧】
 (新規)

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