お知らせ

2019年11月22日

News

【重要】OANDA Japan 取引説明書及び取引約款の一部改訂に関するお知らせ

平素はOANDA JapanのFXサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。

この度、当社では2019年11月25日付で、取引説明書及び取引約款の一部改訂を行ないます。

以下のURLからご確認ください。
http://oanda.jp/service/transaction.php


【新旧対照表】
□OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
2.取引について
(9)注文の種類

【新】
① 省略
② リーブオーダー(指値注文):買売を行いたい価格を指定する注文方法です。
・サービス毎の執行条件は以下の通りです。
□ fxTrade
当注文の売りは、指定した注文価格以上の価格、買いは、指定した注文価格以下の価格が提示価格として配信された場合に執行します。但し、当該価格に到達した場合でも、約定可能な数量が注文数量に満たない場合は、約定しない場合があります。
□ OANDA Japan FX
当注文の売りは、指定した注文価格以上の価格、買いは、指定した注文価格以下の価格が提示価格として配信された場合、当該時点を以って通常の成行注文を受け付けたのと同様に、注文を執行します。このため、相場変動によっては指定したレート通りに約定しない場合もあり(スリッページの発生)、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。
③ 省略

【旧】
① 省略
② リーブオーダー(指値注文):買売を行いたい価格を指定する注文方法です。
・サービス毎の執行条件は以下の通りです。

□ fxTrade
当注文の売りは、指定した注文価格(以上の価格)、買いは、指定価格(以下の価格)が提示価格として配信された場合、当該時点を以って通常の成行注文を受け付けたのと同様に、注文を執行します。このため、相場変動によっては指定したレート通りに約定しない場合もあり(スリッページの発生)、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。
□ OANDA Japan FX
当注文の売りは、指定した注文価格(以上の価格)、買いは、指定価格(以下の価格)を以って執行します。但し、当該価格を以って約定可能な数量が注文数量に満たない場合は、約定しません。
③ 省略

□OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引約款

【新】
第4条 (リスク及び自己責任の原則)
お客様は、本約款及び「OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引説明書」の内容、次の各号に掲げるリスクを十分理解した上で、本約款に記載されている事項を承諾し、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
(1) 本取引においては、外国為替相場の変動及び取引市場環境の変化のリスクを伴っていること。
(2) 本取引は元本保証ではないこと。また、場合によっては預託証拠金以上の損失の危険性を伴うこと。 
(3) 本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の外国為替取引への規制等により影響を受けるリスクがあること。 
(4) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態により、お客様の取引が制限される場合があること。 
(5) 本取引には、レバレッジ効果により少ない証拠金で大きな金額の取引を行うことができるため、大きな利益を得ることが可能な反面、多大な損害を被るリスクがあること。 
(6) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、ロスカットが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、 場合によっては、損失の額が預託証拠金の額を上回ることとなるおそれがあること。
(7) 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる可能性があること。 
(8) 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う金融商品取引業者及びその取引先銀行の破綻等による取引制限、または建玉及び預託証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること。 
(9) お客様と当社が行う取引は、相対取引として行うものであり、当社が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。外国為替レートの急変や経済指標の発表前後等における市場の流動性の低下及び特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する可能性があること。 
(10) 本取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況により損失が発生するおそれがあること。 
(11) 両建ては、スプレッド(売付けと買付け価格の差)を二重に負担すること、売建てと買建てのスワップポイントの差額を負担する可能性があることなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあること。 
(12) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクと して全てを網羅しているものではないこと。
【旧】
新規

【新】
第30条 (解約)
次の各号のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の全ての本取引を解除し、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様が当社に対する債務を負担している場合には、その限度において本約款が適用されるものとします。
(1)~(14) 省略
(15) 取引の方法如何にかかわらず、当社が、短時間における連続した取引、インターバンク市場の混乱を招く取引、当社のカバー取引に影響を及ぼす取引、または、過度な取引等不適切な取引であると判断したとき又はそのおそれがある場合
(16) 当社の認めていない プログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
(17)~(19) 省略
(20) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合

【旧】
第30条 (解約)
次の各号のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の全ての本取引を解除し、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様が当社に対する債務を負担している場合には、その限度において本約款が適用されるものとします。
(1)~(14) 省略
(15)~(16) 新規
(17)~(19) 省略
(20) 新規


ご不明な点などございましたら、弊社カスタマーサービスセンターまで
ご連絡くださいますようお願いいたします。

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