お知らせ
2018年05月23日
News
【重要】取引説明書・約款の一部改訂に関するお知らせ
平素はOANDA JapanのFXサービスをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。
この度、当社では平成30年6月11日付で、取引説明書の一部改訂を行ないます。
以下のURLからご確認ください。
https://www.oanda.jp/fxproduct/transaction
【新旧対照表】
□OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
店頭外国為替証拠金取引に係るリスクについて
◇スリッページリスク
【新】
お客様の端末と当社のサーバーとの間の通信時間により、お客様の発注時の画面表示価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます。)が発生する場合があります。
【旧】
お客様の端末と当社のサーバーとの間の通信時間及び当社サーバーでの注文受付後の約定処理時間により、お客様の発注時の画面表示価格と実際の約定価格との間に価格差(これを「スリッページ」といいます。)が発生する場合があります。
fxTrade取引・OANDA Japan FX取引の仕組みについて
1.取引概要
◇ fxTrade(特に記載のない限りベーシックコース、プロコース及びビックコース共通して適用されます)
【新】
必要証拠金 ・個人のお客様:約定代金の4%~に相当する日本円(レバレッジ25倍以下)
・法人のお客様:約定代金の2%~に相当する日本円(レバレッジ50倍以下)
・必要証拠金額の計算式:<取引数量×為替レート÷当該レバレッジ>
* 必要証拠金率、レバレッジは通貨ペアにより異なります。詳細は、Webサイト上のそれぞれのサービスの「通貨ペア一覧」をご参照ください。必要証拠金率は、法令諸規則等の改定や市場動向等により、あらかじめお客様へ告知したうえで変更する場合があります。
【旧】
必要証拠金 ・個人のお客様:約定代金の4%~に相当する日本円(レバレッジ25倍以下)
・法人のお客様:約定代金の2%~に相当する日本円(レバレッジ50倍以下)
* 必要証拠金率、レバレッジは通貨ペアにより異なります。詳細は、Webサイト上のそれぞれのサービスの「通貨ペア一覧」をご参照ください。必要証拠金率は、法令諸規則等の改定や市場動向等により、あらかじめお客様へ告知したうえで変更する場合があります。
◇ OANDA Japan FX
【新】
必要証拠金 ・個人のお客様:約定代金の4%~に相当する日本円(レバレッジ25倍以下)
・法人のお客様:約定代金の2%~に相当する日本円(レバレッジ50倍以下)
・必要証拠金額の計算式:<取引数量×為替レート÷当該レバレッジ>
* 必要証拠金率、レバレッジは通貨ペアにより異なります。詳細は、Webサイト上のそれぞれのサービスの「通貨ペア一覧」をご参照ください。必要証拠金率は、法令諸規則等の改定や市場動向等により、あらかじめお客様へ告知したうえで変更する場合があります。
【旧】
必要証拠金 ・個人のお客様:約定代金の4%~に相当する日本円(レバレッジ25倍以下)
・法人のお客様:約定代金の2%~に相当する日本円(レバレッジ50倍以下)
* 必要証拠金率、レバレッジは通貨ペアにより異なります。詳細は、Webサイト上のそれぞれのサービスの「通貨ペア一覧」をご参照ください。必要証拠金率は、法令諸規則等の改定や市場動向等により、あらかじめお客様へ告知したうえで変更する場合があります。
My外貨取引の仕組みについて
1.取引概要
【新】
必要証拠金 ・約定代金の50%~に相当する日本円(レバレッジ2倍以下)
・必要証拠金額の計算式:<取引数量×為替レート÷2>
*必要証拠金率は、法令諸規則等の改定や市場動向等により、あらかじめお客様へ告知したうえで変更する場合があります。
【旧】
必要証拠金 ・約定代金の50%~に相当する日本円(レバレッジ2倍以下)
*必要証拠金率は、法令諸規則等の改定や市場動向等により、あらかじめお客様へ告知したうえで変更する場合があります。
当社の概要及び苦情受付・苦情処理・紛争解決について
(3) 苦情処理・紛争解決
【新】
URL:https://www.finmac.or.jp
【旧】
URL:https://www.finmac.or.jp/html/form-soudan/form-soudan.html
□OANDA Japan店頭外国為替証拠金取引約款
【追記】
第4条 (本サービスの範囲)
本サービスの範囲は、当社が定めるもとのし、本約款ならびに取引説明書等の規約類、注文および入出金・振替等に関する各種マニュアル、その他ホームページ内での告知等の合理的な方法により通知いたします。お客様はこれらにつきご理解いただいた上で、本取引を行うものとします。
第5条 (反社会勢力の排除)
お客様は、当社と取引を行うに当たって、以下の項目に該当しないものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力
(2) 当社に対し暴力的な要求もしくは法的な責任を超えた不当な要求を行うこと
(3) 当社との取引に関して暴力的もしくは脅迫的な言動を行うこと
【新】
第19条 (期限の利益の喪失)
お客様が、本約款第5条もしくは次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社から通知、催告等がなくてもお客様は当社に対する本取引に係る全ての期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
【旧】
第17条 (期限の利益の喪失)
お客様は、お客様について次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社から通知、催告等がなくてもお客様は当社に対する本取引に係る全ての期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
【新】
第28条 (解約)
次の各号のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の全ての本取引を解除し、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様が当社に対する債務を負担している場合には、その限度において本約款が適用されるものとします。
【旧】
第26条 (解約)
次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第18条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当社は、お客様との間の全ての本取引を解除し、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様が当社に対する債務を負担している場合には、その限度において本約款が適用されるものとします。
【追記】
第28条 (解約)
(17)お客様が本約款第5条、第19条及び第21条に掲げる事項のいずれかに該当したとき