お知らせ
2011年12月28日
News
2011/12/28 平成24年1月1日からの税制改正についてのお知らせ
平成24年1月1日からの税制改正についてのお知らせ
平素よりOANDA Japan株式会社をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2011年6月22日(水)に2011年度税制改正法案が成立し、2012年1月1日より店頭FX(店頭デリバティブ取引)に係る税制が総合課税から申告分離課税へ変更されます。 この度の改正法施行に伴う大きな変更点は次の3点です。
1 益金にかかる税率が一律20%(所得税15%、住民税5%)へ変更されます。
これまでは、給与所得、譲渡所得、公的年金を含む雑所得等の各種所得との合計額に応じて、15%から50%の税率が適用されていました。これが、一律に20%の税率が適用されることになります。
2 「くりっく365」や「大証FX」といった国内の取引所で行う先物取引との損益通算が可能となります。
例えば、当社の『fxTrade』で100万円の利益を出し、「くりっく365」で50万円の損失を計上した場合には、差引き合計50万円が課税対象となります。
3 確定した損失の繰越が可能となります。
これまでは、発生した損失を翌年以降に繰越すことができませんでしたが、2012年1月1日以降は、最長3年間にわたって損失の繰越が可能となります。
※この改正は、2012年1月1日以降に発生した損益の課税に係る変更であり、2012年12月31日までに確定した損益は従来通り総合課税が適用されますのでご注意ください。 ※また、詳細につきましては、法令や国税庁・各税務署のホームページをご確認頂くか、所轄税務署の相談窓口や税理士等の専門家にお問い合わせください。 国税庁のHPはこちら
◆総合課税(取引日:2011年12月31日まで)
給与所得、不動産所得など、いくつかの所得を合計し、累進税率を掛けて税額を算出する方法を指します。
所得額に応じ税率は累進で課され、最高税率は所得税、住民税合わせて50%です。
◆申告分離課税(取引日:2012年1月1日以降)
他の所得と合算せず、特定の所得に対して個別の税率を掛けて税額を算出する方法を指します。
所得額に関わらず、所得税15%、住民税5%の合計20%です。
国内の取引所で行う先物取引等との損益通算および最長3年間の損失繰越控除が可能となります。